定期借地権で土地活用したい地主様のよくある質問。
 

  1. 土地はあるけど資金がありません。資金を借りるのもイヤです。
  2. 事業リスクが多いのでは?と、心配です。
  3. 賃貸マンション経営に比べて定借分譲マンションにするメリットは?
  4. 一時金の入金があると聞いたのですが?
  5. ほんとうに、土地の返還は保証されていますか?
  6. 相続税対策にもなると、聞いたことがありますが…?
  7. 固定資産税が安くなるって、本当ですか?
  8. 遊んでいる土地があるのですが、定期借地権も含め、何が適しているかの判断ができません。




Q1 土地はあるけど資金がありません。資金を借りるのもイヤです。

A1 借地上での建物建設費は、借地権者の負担です。


【解説】
定期借地権の場合、借地上での建設は借地権者の負担になります。ですから、すでに貸せる状態になっている土地ならば、土地所有者である地主さんが資金調達をする必要はありません。また、開発行為が必要なケースであっても、たとえば、弊社のような専門的なノウハウを持ったデベロッパーに一括賃貸していただく方式をとれば、地主様自身が、資金を負担する必要はありません。

戻る





Q2 事業リスクが多いのでは?と、心配です。

A2 賃貸経営とは違い、事業リスクは低く抑えられます。

【解説】
アパートや賃貸マンションの経営とは違い、入居者が短期間に立ち退き、契約が終了するようなことはないので、長期間に渡って安定した収入が得られます。また、賃貸中の収支は土地にかかる固定資産税などの租税公課だけなので、収支は確実にプラスになります。さらに借地権者が土地を使用しているため、管理義務などで土地所有者が責任を負うこともほとんどありません。

戻る




Q3 賃貸マンション経営に比べて定借分譲マンションにするメリットは?

A3 事業リスクが少なく、借り手も探しやすくなります。

【解説】
借地とは言うものの、期間が長期に渡るため、借り手の感覚は所有感覚に近くなり、土地を使用する側にとっても土地所有分の価格が含まれない分、支払額が少なくてすみます。その結果、賃貸住宅に不向きな場所であっても、借り手の幅が広がり、借り手をさがすコストも回数もかなり少なくてすみます。

戻る




Q4 一時金の入金があると聞いたのですが?

A4 はい、契約締結時に保証金や権利金が入ります。

【解説】
建物譲渡特約付借地権や一般借地権の場合、毎月の借地料以外に、契約締結時に一時金として保証金や権利金などを収受することが可能です。また、権利金であればもちろんのこと、保証金であっても、返還までの期間はその資金を自由に使うことができます。

戻る




Q5 ほんとうに、土地の返還は保証されていますか?

A5 もちろん、貸した土地はかならず帰ってきます。

【解説】
定期借地権は3種類ありますが、いずれの場合でも契約時に満了期間を設定することが法律で定められていて、満了の期日がくると、必ず土地は返還されます。

戻る




Q6 相続税対策にもなると、聞いたことがありますが…?

A6 確実に土地評価額が下がるので相続税も少なくてすみます。

【解説】
定期借地権が設定されている土地の評価額は、確実に下がります。満了期間まで15年以上の残存期間があれば、どのような場合でも最低20%は下がることになります。

戻る




Q7 固定資産税が安くなるって、本当ですか?

A7 固定資産税は確実に軽減します。

【解説】
固定資産税と都市計画税の税額は、固定資産税評価額に税率を掛けて求めます。しかし、遊休地などの非住宅用と住宅用地を比べると、税額は大きく違ってきます。小規模住宅用地の場合、評価額を6分の1、都市計画税も3分の1として算出され、それに対して課税されますので、結果的に税額も少なくなります。一方、非住宅用地では、固定資産税評価額そのものに課税されますので、単純計算で、税額は半分以下になります。

戻る




Q8 遊んでいる土地があるのですが、定期借地権も含め、何が適しているかの判断ができ ません。

A8 選択チャートを使って、シュミレーションしてみましょう。


  →定期借地権選択チャート


戻る